フェアプレイの精神

公正な競争やサイト運営のお願い

パンフレットも併せてご覧ください

関係者各位

著作権・商標・不正競争をはじめとする法的事項についてご案内いたします。レゴ®グループは、当社の知的財産権を侵害する偽造品が、ここ25年間で数多く販売されている事実を重く捉え、積極的な対策活動を行っています。その理由をご説明致します。
特許や意匠・商標に関する法律および関連法規の整備、その順守の実態は、国によって大幅に異なります。不正競争を禁じる法律が存在しない国も少なくありません。偽造や商標権侵害などに対する法規制が整備されていないために、偽造品を製造・販売する業者によって、知的財産権の本来の所有者の権利が侵害されるケースが、近年増加しています。法規制の不備が偽造や模倣品の横行を許している事実を踏まえ、レゴグループは製品と商標の保護を法制化する各国政府の動きを歓迎します。

さらに、偽造品差押えに関する欧州連合の規則、ならびに関連法の強化・調整を図る、世界知的所有権機関(WIPO)と欧州連合の取り組みを支援しています。先進国市場の知的財産保護法にも抜け穴や欠陥が残されているため、確実に法の執行や調整を行うまでには時間がかかります。

商標と製品を偽造から守ることは、時間とコストを要する難しい問題です。そこでレゴグループは、全世界的な知的財産保護の法制化と法執行の強化・調整、手続きの簡易化を目指し、世界各国のブランド品メーカーと協力し合っています。

先だっての調査では、ヨーロッパを拠点とするブランド品メーカーの8割以上が、過去5年間に偽造品被害が悪化したと回答しているにもかかわらず、偽造品の製造・販売業者に対して実際に法的措置を取ったのは、その半数のみでした。法的措置をとらなかったメーカーは、手続きの複雑さや高額の費用をはじめ、欧州連合内の訴訟手続きの地域差を主な理由に挙げました。このことからも、欧州連合内での法律改正が必要なのは明らかです。

しかし、独創的な製品を保護することの重要さについて、世界中で認識が広まっている事実は不幸中の幸いと言えるでしょう。レゴグループは、オリジナル製品の製造・販売期間中は、その意匠を偽造や模倣から守る必要があると考えます。また、偽造や知的財産権の侵害を容易に防止できる手段も必要です。さらに、意匠・社名・商標の所有者と関係のない状況で、それらの無断使用がまかり通るべきではありません。レゴグループの法務部では、知的財産権の侵害に関する事例を毎年何百件も取り扱い、世界中の展開を追跡し、訴訟を行っています。こうした努力はすべて、当社の商標や製品の特徴を備えた真正品を安心してお買い上げいただけるようにするためのものであり、当社だけでなく、世界中のお客さま(特にレゴブロックで遊ぶ子どもたち)のメリットも考慮しています。また、その目的に基づいて、公正な競争と取引を実現するための企業姿勢と慣行を規定しています。場合によっては、直接、法的手段に訴えますが、中には、権利の侵害が発生した国や地域での解決が好ましい問題もあります。

市場で公正な取引が行われ、お客さまが正しい情報をもとに製品購入を決定できる可能性を確保すること、それがレゴグループの願いです。

レゴ®ファンがネット上でやり取りするレゴ製品の口コミ情報
レゴグループは、世界中のレゴファンがネット上でレゴ製品に関する情報・意見交換をしていることを把握しています。非公式のホームページも数多く存在し、人気を博しているようです。しかし、こうしたサイトの中には"LEGO"のロゴや商標を掲載し、あたかもレゴグループの公認サイトである、あるいはスポンサー契約を交わしているかのような誤った印象を与えているものがあります。

そこで非営利目的でレゴ製品について言及したいネットユーザーのために、適切な商標の使用法を説明したガイドラインを作成しました。しかし、商標の適正使用に関して厳正な規則を定めることは不可能です。なぜなら、私たちが防止したい不適正使用とは、サイト全体の内容を見たときに当社商標の独自性が不明確あるいは喪失された場合や、レゴグループとアフィリエイトやスポンサーの契約を結んでいるかのような誤解を消費者に与える場合に限定されます。内容如何では、消費者に与える印象(または誤った印象)も異なるため、どんな事例にも当てはまる万能の解決策というものはありません。とは言え、当社商標が持つ力とその独自性を守るため、これらのガイドラインの順守にご協力ください。

商標とは
商標とは、自社の商品と他社の商品を識別するために使用する文字・記号・意匠(ロゴ、商品の形状や包装を含む)を指し、国によっては、“LEGO Basic Brick”が商標登録によって守られています。また、“商標を付したもの”に対する商標所有者の承認または許可を示すものとして使われる場合もあります。

商標保護の必要性
商標は、自社の商品と他社の商品を識別できるものでなければなりません。商標に「識別力」がない場合、商標所有者はその不正使用を防ぐことができません。公衆を欺く商業取引を防止するためにも、商標の不正使用を阻止する必要があります。そのため、レゴグループは世界各地で商標の不正使用を取り締まる活動を積極的に展開しています。

非公式サイトにおける"LEGO"のロゴ使用について
真っ赤な"LEGO"のロゴマークは、世界的に認知度の高い商標です。このマークが、品質の高いクリエイティブなお子さま向け商品のシンボルとして認められるようになるまで、私たちは日夜努力を重ねてきました。このロゴはレゴグループを象徴するものであるため、その独自性を不明瞭にするリスクを野放しにしてはおけません。そのため、非公式サイトにおける"LEGO"のロゴ使用は全面的に禁じます。

非公式サイトに対する限定的な使用許可
非営利目的のウェブサイト上でレゴグループの製品あるいはパーツの写真掲載や紹介をする場合、商標を過度に誇張したり、レゴグループとのスポンサー契約や公認サイトであるかのような誤解を与えたりしない限り、(ロゴ以外の)当社商標の使用を許可します。

ウェブサイト上での商標の適正使用について
「レゴ」の商標は普通名称化せず、必ず形容詞扱いで使用し、「レゴブロックでつくったモデル」のように表記してください。「レゴでつくったモデル」は不可です。また、商標には前後の文章と同じ書体を適用し、その部分だけを別の書体にしたり目立たせたりしないでください。つまり、商標の強調表示は禁じます。「レゴ」の商標を使用する際は、必ず®マークを併記します。

インターネット・アドレスでの当社商標の使用禁止
“LEGO"の商標を含むインターネット・アドレスの使用は禁じます。インターネット・アドレスは、ホームページの出所確認に役立ちます。ドメイン名に"LEGO"が含まれたホームページは、レゴグループとのスポンサー契約があるかのような誤解を与えかねません。

断り書きの明記
サイト上にレゴグループの商標を掲載する場合は、必ず断り書きを記載してください。正しい断り書きの書き方:“LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site”(「本サイトは、LEGO®/レゴ®の商標所有者であるレゴグループの承認・許可・スペンサー契約を得て運営しているものではありません」)。断り書きの記載は、商標の不正使用を免責するものではないことにご注意ください。つまり、断り書きが明記されていても、“LEGO"のロゴ使用や商標の不正使用を正当化することはできません。

著作権とは
著作権とは、文芸や芸術などの著作物を創作した者(「著作者」)が、その複製や流通について決定できる独占権であり、コンピューターメモリに複製を保存する権利も含まれます。

ウェブサイトへの著作物のスキャン
レゴグループは、組み立て説明書、各種出版物、カタログやパッケージの写真の著作権を有します。これらの複製やスキャン画像をネット上で流通させることは、著作権侵害に当たります。但し、現時点では、非営利目的の情報交換や善意に基づく解説に限り、これらの著作物を未修正のまま部分的に引用することを容認しています。しかし、スキャンされた内容や画像、情報を使って、レゴグループが当該サイトのスポンサーであるかのような誤った印象を与えることは禁じます。写真はオリジナルを変形せずにスキャンし、“LEGO”のロゴは過度に強調しないでください。また、著作権がレゴグループに帰属することを明記した断り書きと公示が必要です。(例:本サイトは、レゴグループとスポンサー関係にない非認可サイトです。)

以上のガイドラインは、レゴグループの商標と著作権の使用に対するよくあるご質問への回答をまとめたものです。ネットユーザーの中には、これらの権利についてなんとなく知っていても、正しい知識を持たない方もいらっしゃいます。インターネットが普及し、世界の誰もが時と場所にかかわらず発信や意見交換をできる時代になりました。インターネットは世界的な通信手段として常に変化しているため、今後これらのガイドラインも随時改正してまいります。レゴグループとその製品に対する日頃からのご愛顧に感謝すると共に、今後も世界中のレゴファンのあいだで公正かつ活発な対話が続けられることを願ってやみません。